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規約
日本長期急性期病床(LTAC)研究会 規約
平成25年9月29日 施行
第1章 総 則
第1条 本会は『日本長期急性期病床(LTAC)研究会』と称する
第2条 本会の会員は、次のものとする
- 正 会 員 長期急性期に関連する医療機関の代表者または有識者等
- 賛助 会員 本会を賛助する団体、企業等
第3条 会員は、所定の手続きを経て役員会において承認されたものとする
第2章 目的と事業
第4条 本会の目的は、急性期治療後の慢性期医療機能を充実させ、急性期医療、慢性期医療、在宅医療の医療連携を円滑にし、国民の医療ニーズに応えていくことにある
第5条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う
- わが国における長期急性期病床の役割を考え、全国の医療機関及び関係者と協調をとり、今後の医療提供体制のあり方を提案し、実現に向けて取り組むこと
- 長期急性期病床のレベルアップに向けた教育及び研修に関すること
- 長期急性期病床に関係する医療者、有識者等の情報交換
- その他本会の目的達成に必要なこと
第3章 役員及び機関
第6条 本会に次の役員を置く
役員は正会員によって構成され、任期は2年とする。但し、再任を妨げない
役員は役員会で選任し、総会で承認を得る
会長 1 名、 副会長 若干名、 幹事 20名以内、 監事 2 名
第7条 本会に次の機関を置く
- 総会
- 役員会
- 委員会
- その他役員会で承認したもの
総会は年1回正会員によって開催し、事業計画・予算及び事業報告・決算の審議、役員の承認を行う。但し、必要あるときには会長は臨時に招集することができる。
なお、総会は、委任状を含め正会員の2分の1以上の出席によって成立し、出席者の過半数の同意をもって議決されるものとする
役員会は、会長、副会長、幹事で構成し、必要に応じて会長が招集する。監事は役員会に出席し意見を述べることができる
第4章 会 計
第8条 本会の運営は、入会金、年会費、分担金、寄付金、その他によって行う
第9条 本会の会費は次のとおりとする
- 入会金
正会員 1万円
賛助会員 2万円
- 年会費
正会員・病院施設会員 3万円
診療所施設会員 2万円
個人会員 1万円
賛助会員 5万円
納入は入会時及び年度当初とする。
但し、10月1日以降に入会した会員の入会年度の年会費については2分の1を免除する
事業にともなう経費は別途徴収する
既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品は返還しない
第10条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする
第11条 会計処理については、事務局において取り扱い、役員会での報告・監査を経て、総会において承認を得るものとする
第5章 規約の改正
第12条 この規約は、総会において出席者の過半数の同意が得られれば改正することができる
付 則
第1条 この規約は平成25年9月29日より施行する
第2条 本会の事務局は、日本慢性期医療協会に置くこととし、役員会において承認したる場合には事務局を変更することができる